クーリング・オフ及び中途解約の流れ

クーリング・オフについて

本商品は、不動産特定共同事業法に基づき、匿名組合契約締結(契約成立時書面)交付を 受けた日又は電磁的方法により提供されて日から起算して8日を経過するまでの間、書面 により契約を解除することができます。
尚、契約の解除は、お客様が契約の解除を行う旨の書面を発したときに効力が生じます。 契約が解除された場合、当社はお客様に対し、出資された金額を返還するものとし、その 解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
詳しくは、電子取引業務に係る重要事項及び契約成立前書面をご確認ください。
契約解除通知書は こちら からダウンロード後、印刷してご利用ください。

中途解約について

やむを得ない事由が存在する場合にのみ、当社宛に書面による解約を申し出ることにより、運用中のファンド解約が可能です。 なお、解約事由によっては、解約をお断りする場合もございますのでご了承ください。 契約解除をご希望の場合 こちら にお問い合わせください。