コラム
個人よりお得?不動産投資で法人化する方法とメリットを解説
目次
せっかく不動産投資の規模も大きくなって得られる収入が増えてきたのに、所得税や住民税などの税額も増えて効率よく資産を増やしていくことができないとお悩みではありませんか。
節税しながら効率よく資産を増やす方法の一つとして、「法人化」があります。
不動産投資の収入がある一定の額を超えてくると、法人化をしたほうが個人で不動産投資を行うよりも節税できることがありますので、今回は、個人で不動産投資を行っている方に向けて、法人化のメリットや方法について解説していきます。
個人よりお得?不動産投資で法人化するメリットとは
まずは、不動産投資で法人化するメリットについて以下の3つを解説していきます。
- 節税しやすい
- 融資を受けやすい
- 繰越損失の期間が長くなる
1.節税しやすい
はじめに、節税しやすい理由は2つあります。
まず1つ目に、法人化をして不動産投資を行った場合にかかる税率は、個人で行った場合にかかる税率に比べて低いです。
個人で不動産投資を行う場合にかかる所得税は住民税とあわせて最大55%にもなりますが、法人化をして不動産投資を行う場合にかかる法人税は20~30%程度であり、比較的税率が低くなります。
2つ目に、経費として認められている範囲が広いからです。
法人は経費として認められているものが個人よりも多く、経費が大きくなると利益は小さくなり、利益にかかる税額を抑えることができます。
これら2つの理由から、法人で不動産投資を行う場合のほうが節税がしやすいと言えます。
2.融資を受けやすい
法人化をして不動産投資を行う方が融資を受けやすくなります。
個人の場合は寿命があるため年齢によって融資期間や金額が制限されることもありますが、法人の場合は比較的信用力が高く、死亡や相続に関して考慮する必要がないので融資が受けやすかったり、融資額も大きくなったりする傾向があります。
3.繰越損失の期間が長くなる
不動産経営で赤字になった場合、法人はより長い期間損失を繰り越すことができます。
個人の場合は青色申告をしている方なら損失を3年間のみ繰り越すことが可能、白色申告の方はそもそも損失を繰り越すことができません。
一方で、法人は赤字になっても、最大10年間損失を繰り越すことが可能です。
損失を次年度に繰り越すことができれば次年度の利益が減るので、節税に繋げることができます。
【個人で不動産投資をしている方必見】法人化をする方法について
次に、現在個人で不動産投資をしている方に向けて、不動産投資で法人化する方法について実際の流れに沿って解説します。
- 会社設立のための準備
- 定款作成・認証
- 資本金の払い込み
- 登記書類作成・申請
- 税務署へ開業届を提出
1.会社設立のための準備
まずは会社設立のために必要な基本事項を決めていきます。
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 役員
- 事業目的
- 資本金 など
商号についての注意点として、同じ所在地で同じ商号を使用するはできず、さらには有名企業と同じ名称や「◯◯銀行」などのように誤解を招くような名称についても使用が制限されています。
仮に社名や所在地が異なっていても著しく類似している商号ならば賠償請求されることもあるので注意しましょう。
また、これらの基本事項の決定と合わせて、以下の3つの印鑑の作成も必要になります。
- 法人印
- 銀行印
- 角印
最低でも法人印と銀行印の2つが必要です。
法人印は法務局で登記申請や、高額な取引を行う時に必要で、銀行印は法人の銀行口座を開設したり手続きしたりする際に必要になります。
作成方法にもよりますが、完成までに3日~2週間程度かかることもあるので、余裕を持って依頼するようにしましょう。
2.定款作成・認証
次に、はじめに決めた基本事項をもとに定款を作成します。
定款は会社の基本的なルールをまとめたもので、設立時には必ず用意しなければいけません。
ただし、初めての方にとって定款の作成・認証は難しい部分もあり、必ず記載しなければいけない事項などがあるため、慣れていない方は司法書士に依頼することも検討してみましょう。
3.資本金の払い込み
3つ目に、資本金の払い込みをします。
資本金となる額を発起人名義の口座に振り込み、振込証明書と通帳のコピーを一緒にとじて、登記申請時に提出します。
注意点としては、発起人名義の口座に振り込みとしていますが、会社設立後に開設する法人口座に出資金が移動されるので、新たに個人口座を開設する必要はありません。
4.登記書類作成・申請
4つ目に、登記書類を申請します。
- 定款
- 登記申請書
- 印鑑届出書
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金の振込証明書
- 登録免許税分の収入印紙を貼付した台紙 など
上記の、登記申請に必要な書類を用意し、まずは公証役場に定款の認証を受けに行き、その後本店所在地を管轄している法務局で設立登記の申請と会社印の登録をします。
特に不備がなく受理されると、7日~10日程度で登記が完了します。
5.税務署へ開業届を提出
登記が完了すると、税務署へ開業届を提出します。
ただし、このとき登記事項証明書(登記簿謄本)が必要であり、登記事項証明書を取得するためには法務局に申請しなければいけません。
取得する際、印鑑や身分証明書などは必要ありませんが、手数料がかかることも覚えておきましょう。
また、税務関係の届け出は期限がありますので、計画的に手続きを済ませるようにしましょう。
メリットを得られる?個人で不動産投資をしている方は法人化した時の収支をチェック!
不動産投資における法人化の方法やメリットについてご紹介しました。
不動産投資ではある程度事業規模が大きくなってくると、法人化をすることで節税や融資の受けやすさなどでメリットが得られます。
ただし、手続きが困難であったりコストもかかってきたりするので、最大限メリットが得られるかどうかを確かめた上で挑戦する必要があります。
不動産投資の規模が大きくなってきた方などは、最適なタイミングで法人化できるように不動産投資の収支を丁寧に確認しておきましょう!